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創唱権

ジャスラックの役員だか役員をやっているという永六輔がラジオで怒っている。
藤山一郎(故人である)の歌を聞いたという。
その歌手は、当世風のアレンジ(編曲)でその歌を唄ったのだという。
ちゃんと藤山一郎のように唄えという。

「君が代」を式歌として歌うときにジャズ風に演奏して首になった先生がいる。
なんでも国歌が嫌いだというのがその先生の自説らしいが首になって当然である。
葬式に真っ赤な服を着て参列するようなもので感覚が世間とずれているのである。
学校は世間の規範を教えるところだから芸術的演奏は必要ないからである。

さあ、著作権なるごろつき法律の話になる。
烏なぜ泣くの、烏の勝手でしょうと唄って訴えられた人がいる。
替え歌はいかんと、著作権者が訴えたのである。
ならぱ、その歌を正しい歌詞で唄っとも音痴だったら著作権法違反で訴えられるのか。

創唱権というのは、その歌の最初の歌い方をいうらしい、元の通りに歌えというのである。
古典音楽で指揮者によって演奏(味わい)が変わるのもやってはいけないことらしい。
そのお酒をまずいと書いたら、営業妨害で訴えられるようなものである、濫訴だろう。
庵主が邪推するに、烏の勝手のTV局はその著作権者に“礼”が足りなかったのだろう。
by munojiya | 2008-12-30 00:49 | Trackback | Comments(0)

うまいお酒があります その楽しみを語ります


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