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10-01-14 お酒の本 書評は著作権の侵害か

著作権という考え方がある。
俺が考えたことは全部自分の物だという考え方である。
昔「ひっこりひょうたん島」というTV番組があった。
その中でよく繰り返された科白がこれである。それだけは覚えているのである。

「お前のものは俺の物。俺の物は、やっぱり俺の物だよな」
経済的な問題が絡まるから、一概に著作権という考え方を否定できないが、
庵主はそういう考え方を無視するのである。
「アンタが考えたことはみんなのものだよ」と考えるからである。

著作権法は刑罰を伴う法律なので、いわゆる「刑法」と同様に
そういう法律も刑法と呼ぶことがある。著作権法は刑法なのである。違反はいけんぜよ。
そこで、問題なのである。商品として発売された本の感想(書評)を書くことは
著作権法違反に当たるのかということである。本の中身の思想の剽窃になるからである。

しかし、同時にそれはその本の購入を促す応援行為だから著者の利益につながることなので
許容されると考えることもできる。かつ文化的行為だから違法性は小さいといえるのである。
著作権法はあからさまに言えば著作権者の利権を擁護するための法律だからその利益を
損なわなければ合法だといえるからである。と振っておいて、お酒の本の感想を書くのである。
by munojiya | 2010-01-14 01:03 | 酩酊篇 | Trackback | Comments(0)

うまいお酒があります その楽しみを語ります


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