人気ブログランキング | 話題のタグを見る

2010-07-25 参考篇 二重課税の根拠(財務省の言い分)

亀割正夫氏に感謝してそっくり転載させていただく。
その場を提供した青雲和尚に感謝すべきなのかもしれないが、実際に行動されたことに感謝。
酒税は完成品に掛けられた税金であって製造原価ではない。庵主は、税金は消費しない。
【▼以下引用】

税金の二重取りは違法 (亀割正夫)2010-07-06 23:54:06
2010年07月06日税金の二重課税違法 最高裁判決が出た
税金の二重取りのタバコ税・ガソリン税・酒税には税金に消費税を賦課し二重課税は違法と
思う早期に是正をすべきだ。

財務省からの回答 (亀割正夫)2010-07-10 00:27:04
税金の二重取りは違法に対する財務省から別記のとおり回答がありました。たばこ税、
ガソリン税、酒税は製品の製造原価だそうです 納得できません。今後の政治問題か。
(別記)

7月7日に首相官邸ホームページにお寄せいただいたご意見等については、
財務省に転送され拝見いたしました。
お寄せいただいたご質問につきまして、消費税法等の国税の企画立案等を所管する
財務省(主税局)より以下のとおりお答えいたします。

-----

[引用のつづき]
消費税は、消費一般に広く公平に負担を求めるという税の性格から、どのような物やサービスを購入した場合でも、消費者が物やサービスの対価として支払う金額に応じてご負担いただいている税です。

お尋ねにありましたたばこ税、ガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)及び酒税は、たばこやガソリンや酒類の製造業者を納税義務者として、たばこやガソリンや酒類が製造場から出荷される際に課税される間接税です。

そして、それぞれの製造業者は、たばこやガソリンや酒類の製造に直接・間接に要する経費にマージンを加え、製品のメーカー出荷価格を決定しますが、その際、たばこやガソリンや酒類の製造業者を納税義務者として課税されたたばこ税やガソリン税や酒税についても、他の経費と同様、製品の製造原価を構成しています。

(注)たばこやガソリンや酒類に限らず物やサービスの製造・流通段階においては、様々な税金(固定資産税、自動車税、印紙税など)が課税されていると考えられますが、そうした税金もコストの一つとして織り込まれていきながら価格が形成されていきます。

このように、「たばこやガソリンや酒類の小売価格」には、製造業者が納付した税金相当額が間接的に含まれているものの、消費者は、「たばこやガソリンや酒類の代金」と「たばこ税、ガソリン税又は酒税」を支払っているのではなく、あくまで、前述のように形成された「たばこやガソリンや酒類の小売価格に対する代金」を支払ってたばこやガソリンや酒類を購入していることになります。したがって、この小売価格に応じて消費税をご負担いただくことは、消費支出の大きさを税負担能力の尺度としている消費税の性格上、自ずと生じることであります。

こうした考え方は、消費税(付加価値税)を採用している諸外国においても同様であり、諸外国においても日本のたばこ税やガソリン税や酒税に相当する税が含まれた価格に対して消費税(付加価値税)が課税されています。

(注)ガソリンスタンドの給油明細(納品書)に記載のあるガソリン税の金額は、ガソリンの製造業者が納めたガソリン税に相当する額をあえて表示したものであって、ガソリンスタンドでガソリン税が課税されているわけではありません。

※参考法令等
【消費税法(昭和63年法律第108号)-抄-】
(課税標準)
第二十八条 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び次項において同じ。)とする。ただし、法人が資産を第四条第四項第二号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。

【付加価値税に関するEC指令(1977年5月17日)-抄(仮訳)-】
第73条
 課税標準は、第74条から第77条に定めるもの(注:財貨又はサービスの自家消費等をいい、その課税標準は財貨の購入価格等)を除く財貨及びサービス供給の場合には、供給者が購入者、顧客若しくはかかる供給についての第三者から得た又は得ることとなる対価を構成する全てのものであって、かかる供給価格に直接に関連する補助金を含む。

第78条
 課税標準には、次のものを含める。
(a)付加価値税を除く租税、関税、課徴金、賦課金
((b)以下略)

今後とも財務行政にご理解とご協力をお願いいたします。
【▲引用終了】

by munojiya | 2010-07-25 00:54 | 酒の肴 | Trackback | Comments(0)

うまいお酒があります その楽しみを語ります


by munojiya